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命令表現としての「てもらう(基本形)」文について

  • The Japanese Language Association of Korea
  • Abbr : JLAK
  • 2009, (24), pp.139~154
  • Publisher : The Japanese Language Association Of Korea
  • Research Area : Humanities > Japanese Language and Literature

최선희 1

1동국대학교

Accredited

ABSTRACT

「てもらう」文は行為の受け手の側を主語にし、ニ格名詞句の動作主の行為によって主語がその恩恵・利益を受けることを表す受益表現である。しかし、「てもらう」文が基本形で主文末に用いられる時、(1)(2)のように相手に対して直接行為要求をする命令表現として使われる場合が存在する。 (1)邪魔だから外へ出てもらう。 (2)明日、朝8時までにロビーに集合してもらいます。 これは、「てもらう」文に基本形の意志のモダリティが付加されることによって、話し手の意志の宣言に感じられることに起因している。つまり、話し手が聞き手にむかって実行させようと考えていることを宣言することで、命令文のような働きかけを持つ表現になっていると言える。本稿は、話し手の意志を聞き手に「宣言」する場合、命令・指示の機能を持つことに注目しながら、「てもらう(基本形)」文の意味機能を発話のモダリティの観点から四つに分類し、それらの相互の関わりを示した。また、「てもらう(基本形)」文の命令表現としての成立条件を考察した。 その結果、「てもらう(基本形)」文は、①命令・指示の意味から②予定告知③決意の確認④(形式的)許可の機能を果たしていることが分かった。そのうち、命令・指示の「てもらう(基本形)」文は、一人称主語、二人称動作主、達成の意志動詞、基本形の意志のモダリティといった条件のもとで、聞き手に行為を求める命令文としての機能を持つことが明らかになった。つまり、「てもらう(基本形)」文が命令・指示文として成立するのは、話し手が聞き手の行為の実行を決定事項であるかのように宣言的に述べるためである。

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