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A Study on the Comparative Method related to Organnstareitigkeiten

  • DONG-A LAW REVIEW
  • 2010, (48), pp.137-188
  • Publisher : The Institute for Legal Studies Dong-A University
  • Research Area : Social Science > Law

조연팔 1

1日本九州大学

Accredited

ABSTRACT

韓国でしばしば機関訴訟として大法院に申し立てられる訴訟類型である条例案無效確認訴訟(日本地方自治法176条の訴訟)は日本において判例は未だ出ていない状態である。2000年分権改革では地方公共団体の条例制定権に対する統制制度を取り囲んで多くの議論がなされたが解決策を捜すことができず法制定は次の機会へ延期された。その代わり日本での機関訴訟の問題は国家と地方公共団体間、都道府県と市町村間の訴訟を取り囲んで学説と判例が対立を見せているし、ここに対する議論が主になっている。日本では 2000年分権改革によって「国」などの関与に不服しようとする地方公共団体が利用することで国地方係争処理委員会が設けられて立法化されたが関与制度及び国地方係争処理委員会の機能不全とこれによって司法的関与の導入が論じられた。ここでは地方公共団体が関与による措置を講じなくて係争処理制度も利用しない場合に「国」が訴えを申し立てるようにする報告書を2009年末に作成した。韓国でも現在機関委任事務の廃止が論議されている。もし機関委任事務が廃止されて地方自治団体の事務を日本のように法定受託事務や自治事務に分けるとかあるいは他の名称の事務になってもこのような事務区分と係わって訴訟の類型や機関訴訟の前置主義問題などをどのようにするかの問題は本当に重要な問題であり、このような事務区分による争訟と地方自治団体が原告になって上級地方公共団体または国を被告にする訴訟の類型に対する研究は非常に現実的な問題になっていると言える。このような状況で日本の事例と議論は大いに参考になると思われる。そして日本で国と都道府県または市町村間,都道府県と市町村間の関係に関する訴訟が機関訴訟という命題の下に論じられるが韓国では日本にはない制度である憲法裁判所制度があるから現在議論されているように機関委任事務が廃止されて法定受託事務が新しく新設される場合に国と地方公共団体間の訴訟形態をどのように構成するかの問題は日本よりももっとも複雑に見える。もちろん権限の存否と権限の行事で区分して前者を権限争議の事項で,後者を機関訴訟の事項にすると言っても相変らず残る問題は権限の行事と存否をどのように明確に区分すべきかという問題と権限の行事に関して訴えを申し立てることができるという規定がない場合に裁判所で果して地方公共団体にどのくらい原告適格を認めるかという問題である。したがってこのような複雑な訴訟構造の統一性又は簡素性を持つ訴訟構造の必要性は日本よりも大きい。したがって、このような問題の解決策の一つとして自治訴訟概念を新たに取り入れて国と地方公共団体間の紛争の解決方案として定立することも考えられる。

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