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労働組合の政治的活動と組合員の政治的自由

  • DONG-A LAW REVIEW
  • 2012, (54), pp.851-876
  • Publisher : The Institute for Legal Studies Dong-A University
  • Research Area : Social Science > Law

Song, Kang Jik 1 熊谷恵美 2

1동아대학교
2東亜大學校

Accredited

ABSTRACT

韓国では労働組合の政治活動と組合員との間での統制権の限界に関する事例は大法院の判例からいうと1件しかみられない。それにもかかわらず韓国の労働組合の実際の活動などからいうと労働組合の政治活動または政治的な集会活動などは日本国に比べると顕著であるといえる。それだけに労働組合の政治活動と関連し労働組合と組合員との間の統制の問題は常に潜在しているといえる。そこで本稿は韓国と日本国における労働組合のその組合員の政治的意思に対する統制権の限界について共同研究を通じて比較研究を行ったものである。結論を整理するとつぎのとりである。第1に、労働組合が特定の政党または公職選挙において特定の候補者を支持する決議をすることは両国において認める。さらに特定の政党または特定の候補者を支持するための臨時組合費を徴収することを決議することをも可能である。第2に、韓国「政治資金法」第12条は、“外国人、国内․外の法人または団体は政治資金を寄付することができない。”(同条第1項)とともに、“何人も国内․外の法人または団体と関連する資金で政治資金を寄付することはできない。”(同条第2項)と規定された。韓国労働組合は政治資金を寄付することは法制度上激しい変遷はあったものの、現在のところ他の団体とともに禁止される。他方日本国においては会社とともに労働組合も組合員数によって(会社の場合には資金などによる)上限はあるものの、政治資金を寄付できる。第3に、判例法理でいうと大法院及び最高裁判所は、右労働組合の政治的な活動と関連する決議に基づくともその組合員に対する統制権の限界は文言上でいうと勧告または説得に止まらなければならないことに一致する。但し、大法院は、‘組合員の政党の支持や政治的な意思決定は他のいかなる理由によっても妨害され、または制限されることはできない選挙権の本質的な内容であること’と解していること、それに対して最高裁判所は、“組合の団結を維持するするための統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して、その許否を決すべきである”とする。そこで最高裁判所の‘比較衡量’の考えでいき、同時に労働組合とその組合員との関係が韓国の「公職選挙法」第237条でいう‘その他の関係’に当たると解した場合に、そこでいう‘強要’という構成要件の解釈において、労働組合という団体の特殊性を考慮する余地が相対的に多くなるものと考える。反面大法院の判断基準は、あまりにも労働組合のその組合員に対する統制の問題であるであるということを見逃しているものであり、具体的な妥当性を欠くものといえる。第4に、韓国の「公職選挙法」第10条及び第81条但書の内容においては改正はなかった。しかし同法第87条は、従来団体に対しては原則的に選挙運動を禁止し、その但書において例外的に労働組合などに選挙運動を保障する規定形式をとったのを、団体の選挙運動を禁止する団体列挙する規定方式にとった。それにより労働組合は、同条第5号の‘法令により政治活動または公職選挙への関与が禁止された団体’には該当されないので、その結果選挙運動が可能となる。しかしながら韓国の労働組合は、政治的活動をしその組合員に対し勧告または説得を行うことが場合によっては韓国の「公職選挙法」第237条により‘強要’となり刑事処罰に対象となりうる。労働組合とその組合員との関係は韓国の「公職選挙法」第237条でいう‘その他の関係’に当たるものではないと解すべきであるが、かりにそれに当たるとしても、労働組合の勧告または説得の程度の判断においては労働組合という団体の性質を十分に考慮にいれるべきあり、みだりに他の一般団体と同様の基準で判断してはならない。

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