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TY - JOUR AU - Chang-Wee Lee TI - 日本の海洋管轄権主張と海洋境界画定 JO - 日本硏究 PY - 2012 VL - null IS - 32 PB - The Center for Japanese Studies SP - 597 EP - 619 SN - 1229-6309 AB - 海洋の自由を重視してきた日本は、海洋管轄権の拡大を支持しなかったが、1982年の国連海洋法協約を1996年に批准しながら海洋管轄権の拡大を制度的に受容した。 つまり、1977年の領海法の改正によって接続水域を導入し、さらに、排他的経済水域及び大陸棚法の制定によって兩制度の實施についての国內法的根據を構築した。このように拡大した海洋管轄権は周辺国との海洋境界画定の問題を伴うが、とくに大陸棚と排他的経済水域の海洋境界画定が鍵になっている。この硏究はこれらの点を注目し、日本の海洋管轄権についての主張と、それによって日本がかかえるようになった周辺国との海洋境界画定の問題を考察したものである。具体的に、領海と接続水域、大陸棚及び排他的経済水域についての日本の主張を関連国內法を中心に檢討し、さらに日本の直面する韓国、中国及びロシアとの海洋境界画定についての 問題を日本の学者たちの立場とともに分析した。現在、日本と周辺国は兩者間漁業協定を締結することにより海洋境界の問題を棚上げにした。領有権の問題のある島嶼の周辺には中間水域ないし暫定水域を導入し、協定本文に排除條項を規定することにより、領有権の主張に対する各国の立場が毀損されないようにした。しかし、漁業協定体制はあくまでも暫定的性格を持つのであるため,いつかは海洋境界画定を完成しなければならない。したがって、韓国としては、日本の海洋管轄権と海洋境界についての立場を十分に理解して、それに備えるべきであろう。 KW - Maritime Jurisdiction;Territorial Sea;Contiguous Zone;Continental Shelf;Exclusive Economic Zone DO - UR - ER -