본문 바로가기
  • Home

Employer's Plant Closing and Unfair Labor Practices

  • DONG-A LAW REVIEW
  • 2008, (42), pp.483-512
  • Publisher : The Institute for Legal Studies Dong-A University
  • Research Area : Social Science > Law

Song, Kang Jik 1

1동아대학교

Candidate

ABSTRACT

使用者の閉業の自由は一般的に採用の自由の場合と同様に広く認められる傾向にあるように思われる。しかしならが使用者の閉業が労働者の労働組合の結成が直接の原因となった場合にその正当性の判断またはそれに対する不当労働行為の救済命令においても変わらないといえるのか。 本稿は少なくとも使用者の不当労働行為制度を設けているアメリカㆍ日本国ㆍ韓国において、組合結成と関連する使用者の閉業に対する不当労働行為の問題に対して比較研究を行ったものである。 アメリカにおいては、NLRBは閉業した事業所と実質的に同一性が認められる使用者の企業がある場合であるとし、そこで使用者の不当労働行為の成立を認めたうえ、再雇用命令と、同等の雇用があるまでまたは優先的雇用のためのリストへの登載までのパックペイ支給の救済命令をし、結論的には連邦高裁ㆍ連邦大法院のいずれもそれを認めたものがある。しかし連邦大法院はその判決の中で閉業が事業全体に渡っている場合には労働関係は終局的に終了するという立場を明らかにした。その後1989年には閉業及び整理解雇に対してこれを規制する法(Worker Adjustment and Retraining Notification Act)の制定により一定の要件の下で閉業のための手続きを設けた。 日本国においては、使用者の閉業が労働者の労働組合の結成が直接の原因となった場合の閉業の正当性等に対して、判例(下級審)においては閉業の正当性を認めるものが支配的であり、例外的に不当労働行為を認めたものがあるにすぎない。他方親会社と子会社との関係のある場合で親会社が子会社の労働組合の結成と関連して子会社を閉業に至らせた場合にも、不当労働行為の判断は別れている。ところが学説上は依然として対立しているといえる。 韓国の場合には、事例及び学説においては偽装閉業でないかぎり使用者の閉業の自由が尊重されているといえる。例外的に労働委員会の命令で、事業の再開の場合を前提に再雇用ないしは優先的な雇用の救済命令をだしたものがあるにすぎない。系列社があって実質的に使用者の同一性が認められる場合の不当労働行為の判断は右アメリカの判断と同様なものになると思われるが、いまのところこのような不当労働行為と関連した事例はみられない。 そこで本稿は、韓国の不当労働行為制度は日本国と同様に使用者の不当労働行為のみを禁止していること、さらに日本国とは違ってそれを刑事処罰(その制度の存在の意義の当否は別にして)の対象としていること、事業の再開の可能性は排除できないこと等からして、使用者の閉業がいわば系列社もなく完全なものであっても、不当労働行為の判断は積極的に行うべきであることを強調した。また閉業に対する労働法における規制がないだけに、それを巡る労働関係の紛争を予防し、また紛争の解決のためにも、労働協約に閉業に関する条項をおくことが労使自治の段階で望ましいことを指摘した。

Citation status

* References for papers published after 2023 are currently being built.