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Comparative legal review of domestic and overseas donation systems

  • Public Land Law Review
  • Abbr : KPLLR
  • 2016, 76(), pp.283-310
  • Publisher : Korean Public Land Law Association
  • Research Area : Social Science > Law

BAE, BYUNG HO 1 양은영 2

1성균관대학교
2성균관대학교 대학원

Accredited

ABSTRACT

国土計画法,住宅法,都市整備法など建設に関連する個別法に基づく開発事業の場合、事業の施行によって今後追加的な社会基盤施設の需要が増加するのが当然だ。このような基盤施設の確保に対する義務は国家または地方自治団体にあるのが原則だが、財政的な問題により法律上、原因者負担に応じて負担金という形で賦課することにしたり受益者負担の原則による認·許可時、寄付採納の約定を誘導して基盤施設確保の行政上の目的を達成している。実際に法律の根拠による各種負担金の場合は負担金の軽減または免除の対象が広範囲なので、実質的には負担金を通じては、十分な予算を確保し難い。したがってわが國では事業施行前の段階で寄付採納の制度が必ず必要なことのように認められて運営されているもちろん寄付採納の制度は基盤施設の設置費用の確保の手段としての意義しか持たないわけではない。今日では開発事業によって予想される開発利益の社会的な返還と公共に寄与する観点からも寄付採納の制度に正当性と意義を付与することもある。しかし、現在施行されている寄付採納の制度は法的な根拠が曖昧なうちに地方自治体の方針、指針などによって運営されており、超法的な制度と考えられる。 ただし、寄付採納の適用による容積率、高さなどの調整というインセンティブとして不法性と住民の不満を調和させているのが実情だ。しかし、過度な寄付採納は開発事業の推進に経済的にも負担になるだけでなく各地方自治体に一貫された基準が不在して公平性の議論がある。 行政庁による規制と恩恵という二重的な手段として活用されている寄付採納制度は法的な根拠を明確にしなければならず、国民の立場から、民間事業者に向けた行政措置として活用されなければならない。そして国家は中央政府的レベルで一貫した基準が適用されるように法的に強制的な手段を用意し、地方自治体による任意的な規制行為または過度な負担を要求することを制限できるようにしなければならない。外国の場合、韓国が寄付採納制度として達成しようとする目的の実行手段として各国の実情に合う制度を構築している。これと関連しては米国、英国、ドイツ、日本の制度をまとめたところでは、これらの国はすべて負担金制度を活用しており韓国のような事前契約を通じた開発行為許可の条件で負担される寄付採納の制度はない。日本の場合、行政指導に従って韓国と類似した姿が現れる場合があるがこれを規律する法的根拠と基準、手続きなどで差異がある。したがって、外国の法制度を比較検討し、韓国の寄付採納制度の現実を評価する必要がある。

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